あけぼの薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、処方された薬剤の薬価や調剤報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。公費負担等により窓口でお支払いがない方の場合でも発行しております。明細書が不要の方は予めお申し出ください。
あけぼの薬局では、調剤基本料1を算定しております。(全店)
あけぼの薬局では、調剤管理料を算定しております。患者様やご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者様ごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。(全店)
あけぼの薬局では、服薬管理指導料を算定しております。患者様ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。(全店)
あけぼの薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算3を処方箋受付1回につき算定しております。先発医薬品を希望される患者様はスタッフにお申し出ください。(全店)※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承ください。
あけぼの薬局では、以下の基準を満たし、地域支援体制加算2を算定しております。(全店)
あけぼの薬局では、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しており、第二種協定指定医療機関の指定を受けております。また、オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしております。要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(体外診断用医薬品)を販売しております。(全店)
あけぼの薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者様の同意を得て算定いたします。(全店)
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明をいたします。
あけぼの薬局では、以下の基準に適合し、該当の治療を行う際に算定いたします。(全店)
また、抗がん剤注射による治療を行う患者様に対して、治療内容を把握し処方医との連携のもと、副作用の確認等のフォローアップを行います。
あけぼの薬局では、医療DX推進体制整備加算を算定しております。(全店)
あけぼの薬局は、2人以上の薬剤師(1名以上が常勤の保険薬剤師)が勤務し、クリーンベンチを備えております。注射等の無菌的な調剤を行う際に算定いたします。(全店)
あけぼの薬局は、在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者様の体調急変に対応できる体制を整えております。在宅患者様には、規定の調剤報酬点数表に従い処方箋1回につき算定しております。(全店)
あけぼの薬局は、高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。在宅中心静脈栄養法が行われている患者様に対して、輸液セットを用いた中心静脈栄養法用輸液等の薬剤の使用等在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。(全店)
あけぼの薬局は、麻薬小売業者の免許及び高度管理医療機器等販売業の許可を受けております。医療用麻薬持続注射療法が行われている在宅患者様に対して、注射ポンプによる麻薬の使用など在宅での療養の状況に応じた薬学的管理及び指導を行った際に算定いたします。(全店)
あけぼの薬局では、夜間時間・休日などで窓口において対応する場合、下記の時間帯で夜間・休日等加算を算定いたします。(全店)
あけぼの薬局では、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び在宅医療業務に対応できる体制を整えております。緊急を要する場合は各薬局夜間対応電話番号へお電話をお願いします。営業時間外の調剤につきましては、お時間かかる場合があります。また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承ください。(全店)
必要に応じ容器代を頂戴しております。
患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。
原則として料金は頂いておりません。
医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。