長期収載品の選定療養について
※先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは
先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入されている制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)を希望された際に、その差額の4分の1を選定療養費として負担していただく仕組みです。
※対象となる医薬品について
後発医薬品が市販されて5年以上経過した先発医薬品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品が対象となります。しかし、医師が医療上必要と認める場合や、在庫不足等必要に応じて処方・調剤される場合は対象外となります。
上記制度についてご不明点等ありましたら窓口までお尋ねください。
参考)厚生労働省資料